新型コロナウイルス感染症等に関する情報
この度、経済産業省商務・サービスグループ ヘルスケア産業課/医療・福祉機器産業室より緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域等に関する案内がありましたのでお知らせします。
<案内概要>
出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、8月25日に開催された第75回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて団体内の周知をお願いします。
8月25日に開催された第75回新型コロナウイルス感染症対策本部において、8月27日から9月12日までを期間として、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)に北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県が追加されるとともに、同じく8月27日から9月12日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県が追加されました。全国の新規感染者数は、1か月近く過去最大の水準を更新し続けており、感染拡大の歯止めがかからず、全国的にほぼ全ての地域でこれまでに経験したことのない感染拡大が継続している状況です。
つきましては、以下の内容について、会員企業への周知をお願いいたします。
1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年8月25日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていること。
2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。
3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
〇経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
※8月24日(火)公表時点で登録数は1018 社となっております。
また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。
① IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
② IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
③ 国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合の課税されない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
添付ファイル
・【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋
・別紙1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更
・別紙2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
・別紙3:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和2年3月28日(令和3年8月25日変更)
・別紙4:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和2年3月28日(令和3年8月25日変更)(新旧対照表)