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この度、厚生労働省より新型インフルエンザ等対策特別措置法(令和3年2月3日法第5号)第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域の変更の案内がありましたのでお知らせします。
詳しくは添付ファイルをご覧下さい。
○添付ファイル
・【別紙1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年2月26日)
・【別紙2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年2月26日変更))
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更(令和3年2月26日)他.zip
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